2021年

第191号発行 R3.10.15

??税金クイズ??
日本と同じように救急車が税金によってまかなわれる国は?
①イギリス ②フランス ③アメリカ

『経営のヒント(146)』

中辻 豊

 こんにちは。緊急事態宣言が先月で全国的に解除となり、ワクチン接種の増加と共にコロナ禍の終息と、通常の社会生活に向けての始まりになってくれるように願うばかりです。この先、コロナ第10波・・・15波となってずっと自粛の繰り返しではうんざりします。自民党総裁選から首相交代へと政治の世界は転換期の1か月でした。年末に向かってのこれからの時期のかじ取りを期待したいと思っています。年末というと我々の世界では【年末調整】と【来年度の税制改正】が目玉イベントです。今年はまだ半袖シャツを手放せなかったり、冷房のお世話にもなっている方も多くピンときませんがそういう時期になってきました。年末調整については来月には税務署から手引書等の書類一式が郵送されてきますので、ポイント等は次月にお話しします。他方の税制改正ですが、情報では各省庁から政府への要望が出そろったとの事です。注目は年間110万円の暦年課税が縮小または廃止との可能性があるという話です。海外の相続贈与税との整合性や近年上昇している相続税の課税割合との関係から噂されています。この話は衆議院選後に報道議論されるものと思いますので要注目です。次に施行日が近づいてきた【インボイス制度】と【改正電子帳簿保存法】についてお話しします。こちらも詳細は次回以降でお話ししますがインボイス制度(2023年10月施行)で【適格請求書発行事業者】としてのインボイス番号の発行を受けるための【事前登録】が10月1日からスタートしましたが、こちらは確認の上当事務所で登録させていただきます。改正電子帳簿保存法は2022年1月より施行ということであと3か月を切りました。特に注意すべきは取引先からWEBを介して受け取った電子取引情報(電磁的記録)について、印刷して紙媒体で保存していても正式な税務書類とみなされなくなり、程度等によるのでしょうが、青色申告の承認の取り消し対象になるとされています。某企業のアンケートでは事業者の8割が『わからない』との事で、約45%が『税理士を頼りにしている』との回答との事でした。我々も精一杯ご協力させていただきますが、丸投げはできません。意思決定は経営者の方でしていただく必要がありますのでご理解ください。『知らなかった』、『聞いてない』は通らない制度になってきたようです。
(出典:税理士新聞第1713~1715号 2021年9月25日号~10月15日号)

印紙税②

渡邉 正

 前回、印紙税の課税対象となる文章が20種類あることをお伝えしました。その内、実務上重要性が高い文章としまして以下の4種類が挙げられます。
①不動産の譲渡等の契約書(第1号文書)
②請負に係る契約書(第2号文書)
③継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)
④金銭または有価証券の受取書(第17号文書)
まず、①の第1号文書には不動産の譲渡等契約書以外にも、主なものとして、土地賃貸借契約書や金銭消費貸借契約書も含まれます。これらの契約書においては、記載された契約金額に応じ200円~60万円の印紙税が課されます。ただし、契約金額が1万円未満のものは非課税となります。
次に②の第2号文章は請負に係る契約書が該当しますが、実務上、非常に判断の迷う場合が多くあります。この「請負契約」に近い用語として「委任契約」があり、この両者の判断が付きにくい場合が多いためです。また「委任契約」の場合は印紙税の対象とはなりません。つまり、記載されている内容が請負契約の場合と委任契約の場合で印紙税の対象となるかどうかが異なってきます。そのため、「請負契約」と「委任契約」の違いの判断基準として、「成果物の有無で判断する」ことになります。例えば「○○を納品する」「○○を完了させる」など、成果物が明確であれば請負契約になります。一方、「顧問契約」など、契約完了時点が明確でない契約については、「委任契約」として課税の対象外となることが多いと思われます。しかし、「顧問契約」であっても、報告書の提出義務があるものは報告書が成果物として判断され、請負契約になる場合がありますので注意が必要です。このように、判断にあたっては、仕事の完成の有無にかかわらず報酬が支払われるものについては委任契約に該当する場合が多く、また、無報酬の場合も委任契約と解される場合が多いかと思われますので、ご参考にして頂ければと思います。また、この第2号文章に対する印紙税は上記、第1号文書と同じ印紙税が課せられますが、第1号文書の不動産の譲渡契約書と第2号文書の建設工事の請負契約については軽減措置(平成26年4月1日から令和4年3月31日まで)がありますので、ご注意下さい。

身の丈にあった借入とは①

徳田 知幸

 会計上の損益が赤字になったとしても、すぐに倒産することはありませんが、赤字が続くと、やがて資金不足に陥り、最悪の場合、破たんに追い込まれてしまいます。資金不足にならないためにも、黒字経営で利益を増やすとともに、運転資金の調達や借入金の返済額とのバランスを考えた、自社の身の丈に合った借入をすることが肝心です。
〇自社の借入金対月商倍率は
身の丈に合った借入を考える指標の一つとして、借入金が月商の何倍あるのかを示す「借入金対月商倍率(月)」があります。
 :計算式 借入金対月商倍率(月)=借入金÷(年間売上高/12)
 業種によって異なりますが、一般的には3ヶ月以内が適正とされ、6ヶ月を超えると危険水域といわれています。
 令和3年版「TKC経営指標(BAST)」によりますと、「全産業:業種区分別」「主要産業別(黒字平均企業)」の借入金対月商倍率は次のようになっています。
「全産業:業種区分別」・優良企業平均1.1 黒字企業平均3.8 欠損企業平均7.0 全企業平均4.7
「主要産業別(黒字平均企業)」・全産業4.8 建設業2.4 製造業4.1 卸売業2.3 小売業2.3 情報通信業2.1 宿泊業・飲食サービス業5.4
 これを見ると、優良企業は1.1月、黒字企業は3.8月と適正な水準なのに対し、欠損(赤字)企業は、7.0月と借入金が危険水域とされる月商の6倍を超えています。これでは、借入金が年間売上高の半分を占めることとなり、当然ですが赤字企業ほど資金繰りが厳しいことがうかがえます。

〇赤字企業は自己資本比率が低い
返済不要の自己資本が、総資本(自己資本+他人資本)に占める割合を示す指標として、「自己資本比率(%)」があります。「TKC経営指標」では、次のようになっています。
「全産業:業種区分別」
・優良企業平均67.0 黒字企業平均44.0 欠損企業平均11.2 全企業平均35.0
 優良企業は67.0%、黒字企業は44.0%と、自己資本比率が高いのに対して、欠損(赤字)企業は11.2%と程度となっています。つまり、赤字企業は総資本のほとんどを借入金や買掛金などの他人資本で賄っていることになります。そのため、自己資本の割合が低くなり資金繰りが厳しくなる傾向にあります。(次回へ続く)


クイズの答え ①○ 1箱(20本入り)430円の商品の場合、国たばこ税(24.7%)、地方たばこ税(28.5%)、たばこ特別税(3.8%)、消費税(7.4%)がかかり、購入者の負担率は64.4%で、負担額は276.73円となります。


第190号発行 R3.9.15

??税金クイズ??
日本と同じように救急車が税金によってまかなわれる国は?
①イギリス ②フランス ③アメリカ

『経営のヒント(145)』

中辻 豊

 こんにちは。先月の東京オリンピック2020に続き、東京パラリンピック2020も終了しました。先月からの緊急事態宣言も今月いっぱいまで延長され、新型コロナワクチン接種率の進捗が望みの種になってきました。こちらも若年層・未接種者の重症化や死亡例が連日取りざたされていますが、季節的には年末も見え隠れする時期になってきました。我々の業界的には年末調整業務も頭をよぎるようになってきましたが、それ以上に令和5年10月から施行の消費税インボイス(適格請求書)制度が気になります。この10月から事業者登録の申請が始まるということで今後物議を醸しそうです。今後情報も多々出てきそうなので次回にお話ししたいと思います。今回は安い日本についてです。バブル期のジャパン・アズ・ナンバーワンはもはや遠い過去となり、今や日本は先進国の中では安い国になってしまっているということです。マクドナルドのビッグマックは390円で買えますが、ニューヨークでは776円、ロンドンでは531円、シンガポールでは482円でないと買えません。スターバックスコーヒーのラテ(トール)は380円ですが、ニューヨークでは542円、ロンドンでは571円、シンガポールでは502円です。いずれも日本が最安値です。モノの値段も安いですが給料も低いのです。OECD(経済開発協力機構)加盟35か国中で日本の平均賃金は約432万円で22番目です。OECDの平均値が約540万円ですから100万円以上安い訳です。直近20年間の上昇率では日本は0.4%、アメリカは25.3%、ドイツは17.9%、韓国は43.5%です。またその給料を支給する企業ですが世界的に高い技術力や販売力を持っているのに安すぎなのです。それらと比例して不動産価格も世界相場から言えば相当安く、外国資本に町中が買われたという事例も発生してきています。また、海外から日本株への投資も相当増加していてそのうちに目につく企業は全て外資になる可能性もあります。新型コロナ対策も大変なのは重々承知ですが、安い日本対策も本腰入れないと取り返しのつかない状況になるかもしれません。これから皆さんはどういうかじ取りをされますか?
(出典:税理士新聞第1710~1712号 2021年8月25日号~9月15日号、『安いニッポン「価格」が示す停滞』(日経プレミアシリーズ)中藤 玲(著)、週刊ダイヤモンド2021年8月28日号『安すぎ日本』)

印紙税①

渡邉 正

 今回から印紙税について数回にわたりご説明をさせて頂きます。
印紙税とは、経済取引等に伴って契約書や領収書などの文書を作成した場合に、印紙税法に基づきその文書に課税される税金です。印紙税法には20種類の文書に課税されることとなっており、例えば、不動産の譲渡等の契約書(第1号の1文書)や請負に係る契約書(第2号文書)などが対象となります。
印紙税は文書に課税されるため、課税されるかどうかは、その文書のタイトルや主題にとらわれず、「課税事項がその文書に書かれているか否か」で判断されます。そのため、例えば「念書」というタイトルであっても、金銭消費貸借について書かれていれば、第1号の3文書に該当して課税対象となります。また、同じ領収書を2枚作った場合には2枚とも印紙を貼付する必要があります。印紙税は課税文書に対して課される税金なので、何枚作ろうとも全てが課税対象となりますのでご注意下さい。そして、納税義務者は課されるべき印紙税相当額の収入印紙を課税文書に貼付消印をすることで印紙税を納付したとみなされます。
そして、もし、これらの印紙税を貼っていない場合は、罰則規定として過怠税が課せられます。過怠税とは、貼るべき収入印紙が貼っていない場合や納めるべき税額が不足していた場合に、本来の印紙税額の3倍の金額が罰則として課せられます。ただし、自ら誤りに気づき自己申告した場合には、本来の印紙税額の1.1倍の過怠税が課せられることになります。この過怠税は法人税法上の損金や所得税法上の必要経費には算入されない点につきましてもご注意下さい。また、前回ご説明しましたように、誤って印紙税を納付した場合には、「印紙税過誤納確認申請書」を提出し、過誤納の事実が認められた場合には還付されます。
以上が、印紙税のおおよその仕組みと注意点になります。冒頭に印紙税法には20種類の文書が課税対象となるとご説明しました。詳細につきましては、当事務所から提供させて頂いております「改正税法の手引き」やインターネットなどで検索して頂くと確認することができますので、ご覧頂ければと思います。次回からは実務上、重要性が高い印紙税の対象となる課税文章についてご説明をさせて頂きます。

成り行き経営からの脱却について③

徳田 知幸

 今回も前回の続きとして、表記のテーマでご説明したいと思います。
〇黒字化のために経営計画作成ステップ(続き)

  • 4つめ 従業員の給与・賞与の伸びは?
    給与・賞与をアップさせる予定であれば、その分の利益を確保しなければなりません。人件費の伸びは、限界利益率の伸びの範囲に抑えます。
  • 5つめ 期末の人数は?
    期中に従業員の増員の予定があれば、その人件費分も稼がなければなりません。
  • 6つめ 役員報酬が確保できるか?
    目標経常利益を決めて、売上高の伸び、限界利益率、給与、人員を決めた場合、役員報酬が希望額に届かない場合があります。赤字をなくして利益を確保し、かつ役員報酬を維持するための経営課題を抽出し、具体的な行動計画にまで結びつけていくことが大切です。

〇黒字でなければ会社は存続できない
これまでに説明した6つのステップ等、あらゆる可能性を検討しながら、目標経常利益を検討するプロセスをみていくことで、自社の経営課題が明らかになってくるのではないかと思います。これは、経営計画を作成する効果(メリット)の一つになります。
黒字化を目指し、そのための方針や方策を具体的に定めることが、成り行き経営から脱却する第一歩になります。会社というのは、成り行きにまかせたらつぶれてしまいます。それどころか、「いつつぶれるか分からない」という危険を常にはらんでいます。また、さらに、コロナ禍以前の状況には戻らないと考えても言い過ぎではないとの意見もあります。
「経営は逆算である。成り行きに陥っていないか?」という言葉があります。自社が成り行き経営になっていないか。一度、立ち止まって考え直してみることも必要であるかもしれません。(終わり)
(※参考:事務所通信 平成30年2月号他)


クイズの答え ①イギリス フランスでは1時間2万5千円程度、アメリカでは3万円程度かかります。


第189号発行 R3.8.18

??税金クイズ??
スポーツ選手で「年俸1億円プレーヤー」が税金を納めたあと、手元に残るのはどれくらい?
①約7千万円 ②約5千万円 ③約2千万円

『経営のヒント(144)』

中辻 豊

 こんにちは。梅雨が明け酷暑の中、【東京オリンピック2020】が開催されました。盛り上がりの中無事終了し、次は盆休みとそれぞれがコロナ禍での計画をしていたところ、連日の豪雨ですべての計画が中止になり、やはり話題は新型コロナの蔓延とワクチン接種という1か月でした。その東京オリンピックを振り返ると【開会式のゴタゴタ】が残念でした。ケチのつきはじめは、7年前から狂言師の野村萬斎氏を総合統括として音楽は歌手の椎名林檎氏ら7名で準備していたが、コロナ禍での意思疎通から昨年12月に解散となり、その後のチームは開会式前日までに次々と問題発覚で辞任ドミノとなり、結果はテレビで見た普通なものとなりました。あの開会式の予算は165億円でしたが、どこにどう使ったのかと疑問も残りました。無観客とあのゴタゴタから招致活動時を振り返ると、何のために招致したのかこちらも疑問が残りました。さて本題ですが、先日ニュースで【アマゾンの創業者のジェフ・ベゾス氏が納付した2007年所得税がゼロだった】と報道されました。あの記事をさらに調べると投資家のウォーレン・バフェット氏、テスラのイーロン・マスク氏等25名の富裕層が2014~18年までに計43兆円の資産を増やした一方、納付した所得税は1.4兆円で税率は約3%だったというものです。それ以上の詳細は不明ですが、日本でも2020年だけで大企業が税法上の中小企業にいわゆる【中小成り】をした企業が997社に上って、前年の約4割増しとの事です。何が変わるかというと、資本金の減資をすると中小企業優遇税制の適用を受けられることになり、適法に大幅な節税が可能となるのです。中小企業の定義の見直しが今後のテーマです。話はコロナに戻りますが、今年当初にあった一時支援金に続き4月から8月までの【月次支援金】が申請対象中です。期日に遅れたりされません様にくれぐれもお気をつけ下さい。申請時の事前確認業務は当事務所でも可能ですので、その際にはご一報下さい。最後に【国税庁が2021年度の実施計画目標を発表】しました。テーマは『税務行政のデジタルトランスフォーメーション(DX)』との事です。ロードマップではマイナンバーや法人番号を鍵として申告内容の誤り等を把握できるようにするとしています。税務調査から活用していく狙いのようです。手始めがニュースにもなった全国に約10万人いるウーバーイーツ配達員の申告調査らしいです。対面せずに所得把握が可能との事です。今後は他業種にも広まっていくことになるようです。
(出典:税理士新聞第1707~1709号 2021年7月25日号~8月15日号、社長のミカタ創刊準備号、国税庁HP)

印紙税非課税措置

渡邉 正

 今回は『消費貸借契約書の印紙税非課税措置』についてご説明をさせて頂きます。
この印紙税の非課税措置とは、新型コロナウイルス感染症等により経営に影響を受けた事業者の方が貸付けを受ける場合に、消費貸借契約書の印紙税が非課税となる制度となります。具体的には下記の要件を満たした場合に本制度の対象となります。
①金銭の貸付けを受ける者が新型コロナ感染症により収入が減少または経営状況が悪化した事業者であること
②金銭の貸付けを行う者が、公的貸付機関等であること(日本生活金融公庫、銀行、信用金庫など)
③新型コロナ感染症による影響を受けた事業者に対する「特別貸付」であることが消費貸借契約書に明記されていること
④他の金銭の貸付けの条件と比較し、特別に有利な条件で行う金銭の貸付けであること
上記要件を満たした貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税は非課税となります。また、すでに印紙税を納付している場合であっても、所轄税務署に「印紙税過誤納確認申請書」を提出し、税務署長の過誤納確認を受けることによって、その納付された印紙税額は還付を受けることができます。ただし、還付申請の期限は契約書作成の日より5年以内となりますのでご注意下さい。
また、印紙税の非課税措置の対象となる契約書は令和4年3月31日までに作成されたものが対象となります。
以上が、印紙税非課税措置の概要となります。すでに印紙税を納めた後に還付請求を行い、還付を受けられた方も多いかとは存じますが、制度の概要や本制度の対象期間などをご確認頂ければと存じます。また、還付請求を行っていない方がおられましたら期限もございますので、速やかに行って頂ければと思います。

成り行き経営からの脱却について②

徳田 知幸

 今回も前回の続きとして、表記のテーマでご説明したいと思います。
〇黒字化のための経営計画を作成する
経営計画の作成において、利益や売上などの数字は重要で、特に「必要となる経常利益」の検討がポイントとなります。
中小企業経営者は、売上高にしか目を向けない傾向が見受けられますが、利益の確保が最も重要となります。赤字経営が続くと資金の流出が止まらず、資金不足に陥るからです。
まず、必要となる経常利益を決め、その目標経常利益を確保するために、売上高をいくらにしなければならないか、限界利益率(売上高に対する限界利益の割合)の確保、従業員の給与・賞与の伸び、人員などの固定費の見直し、さらには代表者の役員報酬の増減等を決めるなど、あらゆる可能性を検討する必要があります。
下記に、経営計画作成のステップ(6つ)をまとめておりますので、参考にしてみて下さい。

〇黒字化のために経営計画作成ステップ

  • 1つめ 目標となる経常利益は?
    目標とする経常利益を決める目安の一つとして、最低限確保しなければならない経常利益があります。これは、「借入金(元本)の年間返済額」や定期積金などの「年間の預金積立額」の合計額に、減価償却費や利益に対する法人税等を加味して求めることができます。
  • 2つめ 売上の伸びは?
    次に、目標とする経常利益を確保するには、どれだけの売上が必要か(何%伸ばさなければならないか)、それが実現可能かどうかを検討しながら、売上を伸ばすための具体策を考えていきます。
  • 3つめ 限界利益率(粗利益率)を確保できるか?
    売上が伸びても、限界利益率が低下すると利益は減少します。目標利益を確保するには、限界利益率の確保が必要になります。平均単価を上げる、既存商品の販売構成・サービス提供の構成を見直し、売上の伸びが足りない分を、限界利益率のアップで補うための具体策を検討します。(続く)


クイズの答え ②約5,000万円 日本の所得税は所得金額に応じた税率となっており、所得金額が4千万円を超える人は、45%の税率がかかります。また、所得税以外に個人住民税(税率10%)がかかります。


第188号発行 R3.7.16

??税金クイズ??
次のうち、税金がかからないのはどれでしょう。
①プロゴルファーの賞金 ②クイズ番組の賞金 ③オリンピックメダルの報奨金

『経営のヒント(143)』

中辻 豊

 こんにちは。連日の雷と豪雨でいよいよ梅雨明け間近の様子で、右往左往の【東京オリンピック】も開幕となりそうですが、連日の報道でご存知のようにまだまだ問題は山積みのようです。オリンピック期間中はヒトの往来を減らすという観点から【首都高速道路の通行料が1,000円上乗せ】されるそうです。その期間はオリンピック時の7月19日から8月9日、パラリンピック時の8月24日から9月5日だそうです。通常時の基本料金が1,320円らしいので合計2,320円+αですね。決定事項とはいえ無観客でも必要でしょうか。また入国する【参加選手や関係者への感染対策】ですが、滞在中はスマートフォンのGPS機能を活用して行動を把握するので安全との事ですが、それら感染対策ルールの手引書である『プレイブック』には抜け穴といってもいい例外が多々記載されているそうです。因みに今回の大会の参加選手は約11,000人、海外からの大会関係者は41,000人だそうです。東京の緊急事態宣言との両輪での対策ですが、大会明けにどのようになっているか、選手の感動的で素晴らしい演技や試合でオリンピックを大成功させて前評判を吹き飛ばしてほしいと願います。次に現実的な話ですが、昨年からのコロナ禍で【企業倒産件数】は当初は増加傾向でしたが、その後事業者への様々な優遇措置で例年より減少傾向となるも、今年の最新である5月期では11か月ぶりに前年同月を上回って50%の増加で件数は472件、負債総額1億円以下が75%で中小事業者が中心のようです。今後はコロナ融資の返済も始まってくるので、更なる増加も懸念される状況と思われます。そろそろ【ワクチン効果で状況の改善が見えてきた】なんていう話が聞きたいですね。私は今月中に2回目の接種を終えられそうです。皆さんも状況をまた教えてください。
(出典:税理士新聞第1704~1706号 2021年6月25日号~7月15日号、経済産業省HP、総務省HP)

繰戻還付制度

渡邉 正

 今回は繰戻還付制度についてご説明をさせて頂きます。
まず、「青色欠損金の繰戻還付制度」について簡単にご説明します。この制度は青色申告書を提出する法人で、その確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合に、前事業年度に繰り戻して法人税の還付請求をすることができる制度です。つまり、今期の決算で赤字が生じた場合に、その赤字を前期の黒字と相殺し、納付済みの法人税の還付を受けることが出来る制度となります。
 次に「災害損失欠損金の繰戻還付制度」というのもあります。こちらも簡単にご説明しますと、災害のあった事業年度に生じた災害損失欠損金額を、前期もしくは前々期に繰り戻して(最長2年前まで)法人税の還付を受けることができる制度となります。(ただし保険金や損害賠償金等で補填が行われた場合、その金額は除かれます。)
ご覧のようにこの2つの還付制度の大きな違いとしまして、青色欠損金の繰戻還付制度では前期の黒字と相殺しましたが、災害損失欠損金の繰戻還付制度では前々期の黒字とも相殺が可能となります。また、詳細な適用要件は割愛しますが、災害損失欠損金の場合は、適用要件に資本金などの制限がなく、適用範囲が広い内容となっております。
この災害損失欠損金の範囲につきまして、新型コロナウイルス感染症に関連し、学校の臨時休校や外出自粛の要請等が行われたことにより棚卸資産や固定資産などに損失が生じた場合や、感染症の拡大や発生を防止するための消毒等の費用を支出している場合も該当し、以下のように示されています。

  • 飲食業者等の食材(棚卸資産)の廃棄損
  • 感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損
  • 施設や備品などを消毒するために支出した費用
  • 感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用
  • イベント等の中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損
以上が繰戻還付制度の概要となります。コロナウイルスにより上記のような損失が発生し、災害損失欠損金が発生した場合は、前期・前々期の黒字決算との相殺が可能となりますので、ご参考にして頂ければと思います。

成り行き経営からの脱却について①

徳田 知幸

 コロナ禍において、今後さらにめまぐるしい経営環境の変化が予想されます。今までの「成り行き経営」で赤字を続けていれば、会社を維持・発展させることは困難となります。
それでは、成り行き経営から脱却するためにはどうすればよいのかを説明していきたいと思います。
〇なぜ、赤字経営ではだめなのか?
 現在、中小企業の約7割が赤字といわれています。赤字経営が続いても、「法人税を納めなくて済む」「資金繰りに困っても金融機関が貸してくれる」と考える経営者もいるでしょう。
 過去を振り返れば、経済が右肩上がりで、物価や不動産価格が上昇した時代は、赤字続きで資金不足になったとしても、不動産の含み益を担保に資金を借りたり、不動産を売却して借入金を返済することができました。しかし、時代は大きく変わり、先進国でも特に日本は低成長が続き、少子高齢化を迎え、今後の急成長も難しいのが現状です。
 これからは、可能な限り黒字を積み重ね、利益を内部留保して経営基盤を安定させなければ、会社の存続自体が難しくなろうとしています。赤字経営のままで「成り行き経営」を続けていくと、最悪の場合、次のような事態が予想されます。

  • 資金不足に陥り、赤字を理由に金融機関からの融資が受けられなくなる。
  • 借入金返済や設備投資ができなくなる。
  • 社員に満足な給与を出せず、人材確保が難しくなる。
 それでは、成り行き経営から脱却するためにはどうすればよいのでしょうか。それにはまず、会社を継続するために最低限どれだけの売上や利益が必要かを把握し、それに基づいて経営計画を立てることが必要となってきます。

〇黒字化のための経営計画を作成する
 経営計画の作成において、利益や売上などの数字は重要で、特に「必要となる経常利益」の検討がポイントとなります。(次回へ続く)


クイズの答え ③オリンピックメダルの報奨金 オリンピックの報奨金は「非課税所得」となり、課税されません。なお、税金がかからないのは、JOCからの報奨金のみで、各競技連盟や協会からの報奨金は課税されます。


第187号発行 R3.6.15

??税金クイズ??
ゴルフ場でゴルフをプレーする時には、税金がかかる?
①〇 ②×

『経営のヒント(142)』

中辻 豊

 こんにちは。コロナ禍での緊急事態宣言も3度目且つ再延長で緊張感が薄れているといわれていますが、緊張感ってそんなに続かないと思います。その宣言期間も来週には解除となる予定です。恐らく気持ちは開放的になると思いますので、そちらの対策というか指針を示すことが必要かと考えますがどうでしょうか?見守りたいと思います。そのコロナ対策で今年の5月まで【一時支援金】の申請受付がありました。6月中旬以降は【月次支援金】が新たに受付開始になっています。また、持続化給付金に続く支援策の【事業再構築補助金】も第2回の公募受付が7月2日で締め切りとなっています。こちらも申請予定の方はご注意ください。少しコロナの話題を逸れて、先日公表された【2021年の中小企業白書】では、7割を超える企業がコロナ禍の影響を受けているとされている中、【デジタル化とM&A】などを活用した取り組みが今後の企業活動を左右するとされています。デジタル化においては中小企業がこれまでになかった変化を余儀なくされ、経営者自身が積極的に関与し、大方針を示して全社を挙げて推進することが大きな成果につながるとされています。M&Aについては中小企業の中でも身近な企業同士のM&Aが増加傾向にあり、積極利用が企業の成長・発展に重要と結論されています。中小企業の苦手というか他人事と考えていたことが今後の成長へのカギだったということだという結論です。最後にあと1か月と少しで開催の東京オリンピックですが、選手へのワクチン接種をIOCが優先接種可能との発表をしましたが、日本人選手では約5%の辞退者がいるとのことです。種目によるらしいですが、競技のために肉体の限界ギリギリまで絞り込んでトレーニングしているので、副反応が通常の人より激しくなるのを避けるためのようです。また、有名人の聖火ランナー辞退が連日報道されていますが、彼らも世論の波から辞退しているのではないのです。緊急事態宣言下、まん延防止重点措置宣言下での聖火ランナーとの事で、ある県では当日を挟む前後1週間は自宅で自粛する事、またその間での複数回のPCR検査の陰性であること等を本人はもとより家族等にまで強いているそうです。これではただでさえ忙しい有名人は辞退しますね。報道されていないオリンピック裏話でした。
(出典:税理士新聞第1701~1703号 2021年5月25日号~6月15日号、経済産業省HP、総務省HP)

在宅勤務に係る費用負担等

渡邉 正

 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため「テレワーク」が推進されている最中、在宅勤務に係る費用についての取り扱いが国税庁より公表されておりますので、何点かご説明をさせて頂きます。
①従業員に在宅勤務手当を支給した場合
→在宅勤務に通常必要な費用について、実費相当額を精算する場合は給与とはなりません。ただ、実費精算ではなく、毎月固定額を支給する場合などは給与の対象となります。
②在宅勤務に必要な事務用品(パソコンや椅子、机、間仕切り等)を支給した場合
→会社が所有する事務用品を貸す場合は、給与とはなりません。しかし、所有権が従業員に移るなど支給した場合には、給与として課税する必要があります。
③従業員が負担した通信費(通話料金・インターネットなど)や電気料金
→在宅勤務のために要した通話料やインターネット接続に係る通信料、電気料金につきましては、ご利用明細などから業務に対応する金額を合理的に算出し、精算する場合につきましては給与とはなりません。ただ、従業員本人が所有するスマートフォン代を会社が負担した場合には、給与として課税する必要があります。(金額の合理的な算出方法は具体例が示されていますので、必要な方はお知らせ下さい。)
④レンタルオフィス
→従業員が勤務時間内に自宅近辺のレンタルオフィス等を利用して在宅勤務を行った場合、その領収書等を会社に提出し精算した場合は給与として課税する必要はございません。
以上が在宅勤務の際に発生する可能性が高い費用の取り扱いとなっており、解りやすい内容となっております。ただ、上記のような精算には手間が掛かるため、毎月固定額を支給する場合や、おおよその金額などで精算する場合は給与として課税する必要がありますのでご注意ください。そのため、現在テレワークを取り入れている場合や、今後取り入れる可能性がある場合には、在宅勤務費用をどのように取り決めるかにおいて、トラブルなどが起こらないよう、上記内容をご参考にして頂ければと思います。

借入金の内容を確認し、返済時期・原資等を今から考える③

徳田 知幸

 今回も前回の続きとして、表記のテーマでご説明したいと思います。
〇固定費と変動費の削減し経営を再度、見直す(続き)
 ②変動費の削減を検討する
 借入金の元本を滞りなく返済するためには、元本返済分の原資が確保できるよう、限界利益額※の増加を図ることが必要です。必要な限界利益額は、売上高(数量×単価)×限界利益率※で算定可能です。
※限界利益額=売上高-変動費(売上の増減で変動する費用)※限界利益率=限界利益額÷売上
たとえ売上数量が減少しても、限界利益率を引き上げることで、限界利益額を確保することができます。つまり、変動費である材料費や外注加工費に無駄はないか、結果として在庫が積みあがっていないか、配送コストに無駄はないか、運賃を適正に売価に転嫁しているかを確認してみて下さい。
前回で固定費の削減をご説明していますが、毎月当たり前のように、特に意識することなく支払っているものについて、ゼロベースで見直してみることも必要です。十分な粗利益が確保できていないことが多く、固定費である販売費及び一般管理費の支出内容が現状の会社の身の丈に合っていない場合も見受けられます。

〇最後に
新型コロナの収束が見えない中で、収益の見通しが立たず、慢性的な赤字に陥ることも検討しておくべきでしょう。場合によっては、事業規模の縮小を前提とした販売計画の縮小(商品・サービスの絞り込み)・購買計画の変更(在庫を持たないなどの原価管理の徹底)・事業規模縮小に伴う人員の削減および人件費の大幅抑制(雇用契約から業務委託契約への契約変更)・役員報酬の大幅削減・本社移転による家賃の削減等を、経営者自らが覚悟を決めて実施する必要があります。新型コロナ関連融資により借り入れた資金については、余裕があるうちにその使途と返済計画をしっかり立てていくことが重要かと思います。(※参考:事務所通信 令和2年11月号他)


クイズの答え ①〇 ゴルフ場のコースでプレーする時には「ゴルフ場利用税」という税金がかかります。また、ゴルフ場の等級(ホール数、ホールの平均距離によって設定される)や所在する都道府県によって課税金額が変わります。


第186号発行 R3.5.17

??税金クイズ??
年金にはいろいろな種類がありますが、遺族年金には所得税がかからない。
①〇 ②×

『経営のヒント(141)』

中辻 豊

 こんにちは。3度目の緊急事態宣言が大阪をはじめ施行されました。わが国では今年に入り英国型、ブラジル型等の新型コロナウィルスの変異株が猛威を振るい、最近はインド型が増加傾向にあります。世界各国で昨年末から始まった【ワクチン接種】ですが、各国では30%台の接種率で夏には接種完了に向かうといわれています。しかし国内ではいまだ医療関係者や高齢者の接種が進まず、2%弱にとどまっています。数字や率ではピンとこないのですが、先日5月8日アメリカ・テキサス州で観客7万3千人を一堂に集めた世界最大級のボクシングイベントが開催されました。これは1978年にモハメド・アリが記録した6万3,352人の観客動員記録を更新するものでした。また、その映像をテレビで見るとマスクをしない観客が大多数を占め、大声援で応援していました。一方、国内では演劇やライブは自粛を要請され、プロ野球やJリーグでは無観客開催がされています。さらに7月には東京オリンピックが予定されています。一目瞭然すべてはワクチン接種に係っているようです。これからの日本の底力を信じたいです。話は少し逸れますが、オリンピックのことを【五輪】といいますが、あれって宮本武蔵の兵法書【五輪書】からの引用らしいです。詳細はネットで検索してください。また、以前にもお知らせの【マイナンバーカード】ですが申請されましたでしょうか?マイナポイント5,000円分還元が原因かどうかは不明ですが、今年3月の申請件数が254万枚で過去最高となったらしいです。この時点で28.3%の普及率で、政府目標の36%が近いうちに達成との事です。私も先日申込み完了しました。通知カードと免許証、保険証、パスポート等の証明書を2種類持参すると受け付けてくれます。写真は私の市では無料でその場で撮ってくれました。発行カードは書留郵便でお届けとの事でした。どうぞお早めに手続きを済ませてください。さらにコロナ関連ですが、昨年から【納税猶予の特例措置】が適用されていて、加算税や延滞税が免除され1年間納税猶予できるという制度でした。この制度の内容が国税庁から発表され、申請の一番多かった税目は消費税で約6割、法人税が約3割、所得税が約1割との事でした。また例年に比べ納税猶予の利用者が約22倍だったとの事でした。預り金である消費税ですが、コロナ禍での業績不振が納税を困難にしているということでしょうか。わずかな望みですが、自民党若手議員30数名が党幹部に消費税の3年間停止と収入補填の現金給付、社会保険料の半減などの提言書を手渡したと記事になっていました。アメリカのバイデン政権も50兆円規模の経済政策を提言しています。それくらいしないと経済回復は難しいということでしょう。
(出典:税理士新聞第1698~1700号 2021年4月25日号~5月15日号、国税庁HP、総務省HP)

月次支援金

渡邉 正

 今回は2021年の4月下旬に概要が公表されました月次支援金についてご説明をさせて頂きます。まず、この月次支援金は、前回ご説明しました一時支援金の仕組みを用いているため制度は似ております。そのため、一時支援金との違いを中心にご説明させて頂きます。
この月次支援金は、2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上高が50%以上減少した中小法人・個人事業主等の皆様に支援金を給付する制度となっております。
この支援金の対象要件は、2021年4月以降において売上(事業収入)が前年または前々年と比較し、50%以上減少していることが挙げられます。例えば、2021年4月と2019年4月もしくは2020年4月の売上(事業収入)と比較し、50%以上減少している場合に該当いたします。また、2021年5月も同様に前年または前々年と比較し、50%以上減少した場合には月次支援金の対象となります。そのため、4月と5月の両方において対象要件に当てはまる場合は、それぞれの月が支援金の対象となります。ただ、この月次支援金の対象となる月がいつまで続くのかは現状公表されておりませんので、ご了承ください。そして、上記の要件に該当した場合、給付額は中小法人様には月額上限20万円、個人事業主様には月額上限10万円となっております。
このように一時支援金との違いとしまして、適用要件に「まん延防止等重点措置」が加えられていること、また給付額や対象月に違いがあります。それ以外には、この月次支援金は一時支援金の仕組みを用いていますので、一度手続きを行った場合、提出書類などの省略がなされるようです。また、一時支援金同様、協力金の支給対象事業者は対象外となるようです。
以上が現状における月次支援金の概要となります。ただ、公表されて間もないため、今後、制度内容に変更があると思われますので、ご了承頂ければと存じます。

借入金の内容を確認し、返済時期・原資等を今から考える②

徳田 知幸

今回も前回の続きとして、表記のテーマでご説明したいと思います。
〇返済シミュレーションを行い、据置期間終了後に備える
 まずは、借入情報に基づき、将来の返済シミュレーションを行うようにして下さい。元本返済のために売上や利益、固定費の削減がどの程度必要なのか、今のうちから明確にし、返済が可能かどうか確認することが必要となります。また、借り入れた資金の使い道は慎重に検討してください。一時的に資金が増えると、無駄遣いをしてしまう可能性があります。あくまでも事業を継続するための資金以外には極力使わず、残った分は据置期間終了後に返済するくらいの気持ちを持つことが大切です。既存の借入金がある場合には、新型コロナ関連融資を活用し、借換えやリスケジュール(借入条件の変更)で、毎月の返済負担を減らすことを検討してください。

〇固定費と変動費の削減し経営を再度、見直す
 資金繰り支援による融資をもとに、一刻も早く業績を回復、改善につなげていきたいところです。「据置期間終了後、借入金の返済の目処が立たず追い込まれた」ということがないように、今から自社の経営を再度見直してみましょう。新型コロナの影響が得意先にも与えていることを考えれば、目先は得意先への売上改善に期待するよりも、固定費や変動費の削減、不採算部門からの撤退など、自社で着手できるところから始めておくことが先決でしょう。
①固定費の削減を検討する
 新型コロナによる非対面・非接触という新しい生活様式への対応は、テレワークや労働時間の短縮、出張や接待の自粛など、企業活動にも大きな影響を与えました。今回の災難は、従来の手法による企業活動の無駄な部分や非効率の部分が明らかとなってしまったといえるかもしれません。新型コロナが収束しても以前の経営環境に戻らないとすれば、無駄な部分の固定費の削減に着手し、残業を減らしていくなど効率的な働き方を検討していくことが必要かと思います。(次回へ続く)


クイズの答え ①〇 遺族年金は、遺族に対する生活補償的な性格を持っているところから非課税とされています。厚生年金や国民年金は所得税の対象となります。

第185号発行 R3.4.15

??税金クイズ??
排気量2,000ccの自家用車を所有していたら、自動車税の年額はいくらでしょうか?
①29,500円 ②39,500円 ③49,500円

『経営のヒント(140)』

中辻 豊

 こんにちは。大阪の緊急事態宣言が早々に解除になり、それに続いて、首都圏も解除で春の陽気も感じる日常でコロナ禍を忘れてしまったのか、大阪を筆頭に【まん延防止等重点措置(まん防)】が全国6都府県で適用されました。第4波の到来といわれています。ワクチン接種が医療従事者から高齢者に移行してきましたが、本日(4月14日現在)で1,145,186人の接種済と政府発表されています。海外に頼っているワクチンの入手も気になりますが、注射の打ち手も不足気味で人員確保に奔走のようです。因みに東大阪市の状況をお伝えすると、【クーポン(接種券)】の発送は年齢別で75歳以上の方には4月19日~23日ごろに発送予定、65歳~75歳未満の方には5月中旬以降、64歳未満の方は7月以降となっています。接種については【予約】が必要で5月1日から受付との事です。接種回数は2回でファイザー社製のワクチンのようです。接種対象者は人口50万人のうち、高齢者が約14万人、高齢者以外で16歳以上が約30.2万人で会場は市内に4か所で土日祝も対応との事です。その他いろいろ決まっているようですが、混乱必至でしょうね、その他の市町村も同様と思われます。事前に確認して早めの予約を心がけてください。すでに受付けが開始されているところでは、予約の電話がつながらない、ホームページがフリーズして予約できない等すでに混乱しているようです。ワクチン接種情報以外では先日、財務省から【国民負担率】の発表がありました。これは全国民の所得に占める税金や社会保険料の比率で、負担率が高いほど我々が自由に使える金額が少ないことを示し、公的な負担の重さを国際比較するための指標として用いられています。これに財政赤字を加えたものを【潜在的国民負担率】と呼びます。2020年度の負担率は46.1%で潜在的率が66.5%でした。要因はコロナ禍での国民所得の減少と3度の補正予算です。高負担国家で有名なスウェーデンは潜在率で58.8%です。コロナ禍明けには滅茶苦茶頑張らんとダメですね。
(出典:税理士新聞第1695~97号 2021年3月25日号~4月15日号、財務省HP、東大阪市HP)

一時支援金

渡邉 正

 今回は2021年の1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けた中小法人・個人事業主に給付される一時支援金をご説明させて頂きます。この支援金の対象要件は、2021年1月~3月のいずれかひと月が2019年あるいは2020年の同月と比較し、売上(事業収入)が50%以上減少していることが挙げられます。例えば、2021年2月と2019年2月の売上(事業収入)を比較し、50%以上減少している場合に該当いたします。
そして、上記の要件に該当した場合、業種や所在地を問わず給付の対象となり、給付額は中小法人様には最大60万円、個人事業主様には最大30万円となっております。また、申請期間は2021年3月8日~5月31日となっております。
以上が本制度の概要となりますが、この支援金で一番判断が難しいのは対象事業者に該当するかどうかということになります。そこで、公表されている具体例を列挙致します。
「飲食店時短営業の影響」の具体例

  • 食品加工製造事業者(惣菜、食肉、水産加工、酒造業者等)
  • 器具備品の販売事業者(食器、調理器具、店舗備品等の販売)
  • サービス事業者(清掃、広告、ソフトウェア、設備工事)
  • 流通関連事業者(業務スーパー、卸売、農協、運輸等)
  • 飲食品、器具備品の生産者(農漁業、備品製造等)

②「外出自粛等の影響」の具体例

  • 旅行関連:飲食店、宿泊、バス、タクシー、旅行代理店、カーリース、文化娯楽(博物館、遊園地、公衆浴場等)、土産店等
  • その他:文化娯楽(映画館、カラオケ等)、小売(百貨店、アパレル)、対人サービス(理美容、クリーニング、整骨院、エステ、結婚式場、運転代行等)
一時支援金は、限られた事業者に対する支援金となっており、該当する方は少ないと思われます。また、飲食店の方も地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は対象外となりますので、飲食店の方も該当しない場合が多いと思われます。この他にも、本制度は申請手続きが少し難しくなっております。以上のことから、活用される可能性はあまりないと思われますが、参考にして頂ければと思います。

借入金の内容を確認し、返済時期・原資等を今から考える

徳田 知幸

 今月、大阪を含めた該当都府県に新型コロナウイルス感染症の再拡大により蔓延防止等重点措置が適用されることとなりました。現状、売上が減少し、資金繰りが悪化した事業者は、政府の資金繰り支援策もあり、急場をしのいでいます。ただ一方で、借入金が増加していることが懸念されています。今後に向けて、返済時期、返済原資などについて整理しておきましょう。
〇手元資金の確保は必要・返済のことも考えておく
 コロナショックによる経済活動の冷え込みに対し、政府系金融機関の新型コロナウイルス対応特別融資、セーフティーネット保証の拡充、民間金融機関での実質無利子融資など、手厚い資金繰り支援策を利用して、手元資金を厚くしている事業者も少なくありません。先行きが不透明な現状においては、手元資金を確保することは重要です。しかし、借入金はいずれ返済しなければならないため、借入状況や返済時期、返済原資などを確認しておく必要があります。

〇まずは、借入れごとの情報を整理する
 借入ごとの借入金額、借入期間、返済条件などの情報を、「借入金一覧表」などで整理します。これにより、返済年月ごとの元金・利息の支払いに必要な金額が明確になります。借入金に関するメモ書きや金銭消費貸借契約書といった書類を単にファイリングしただけということが見受けられますが、これだけではしっかり管理することができません。借入情報を整理しておくことで、自社の環境変化にも素早く対応することができます。「借入金一覧表」は、以下のような項目を借入契約ごとに整理してあれば、書式や形式にこだわる必要はありません。
 金融機関名、借入期間、借入利率、保証人・連帯保証人、担保、返済期限、据置期間
 毎月の返済額、資金使途、協会保証の有無(借入金とのひもつき関係) 等

〇返済シミュレーションを行い、据置期間終了後に備える
 今回のコロナ関連融資の特徴として、据置期間が最長5年となる場合があり、すぐに返済が始まるわけではありません。ただ、その分、据置期間を含め借入完済までの期間が長期化したり、据置期間があることで、その経過後の毎月の返済額が多くなったりすることを再認識しておくことが必要です。(次回へ続く)


クイズの答え ②39,500円 毎年4月1日現在に自動車を所有している人には自動車税がかかります。自家用乗用車の税率は、排気量1,500cc超2,000cc以下39,500円、2,000cc超2,500cc以下45,000円というように定められています。

第184号発行 R3.3.16

??税金クイズ??
税金は、何歳から課税されるでしょうか。
①20歳から ②0歳から ③18歳から

『経営のヒント(139)』

中辻 豊

 こんにちは。大阪の緊急事態宣言は早々に解除になりましたが、関東の1都3県は延長し今週末にもどうなるかの首相発表がある模様ですね。オリンピックの聖火リレーのスケジュールもあり、それに合わせての判断となりそうです。コロナ禍での明るい兆しとしてはワクチン接種が国内でも始まったということで、こういう話が出るとマスコミは挙って副反応がどうのとかのネガティブキャンペーンを繰り広げますが、現状打破にはワクチンが最も有効と耳にしております。真実の報道が欲しいところです。そのような時期ですが本来であれば今年は3月15日が所得税確定申告書の期日でしたが、コロナ禍ということで1か月延長され4月15日とされました。現状で知っておきたいことをご紹介します。先ずは昨年、菅総理が就任時に行政書類の【脱ハンコ】について発表されました。それを受けて昨年末の税制改正大綱で税務書類の押印廃止が盛り込まれました。現在、改正法案は国会審議中のため未成立ですが、提出時に未押印でも受付可能です。但し、相続関係書類については民法との兼ね合いから一部要押印もあります。その相続では、相続が発生し相続人が不動産の取得を知った日から3年以内に正当な理由なく【相続登記申請】をしなかった場合には10万円以下の過料を科すこととなりそうです。これも未成立ですので確定してから再確認が必要です。次に、今回の確定申告でもよく目にした【ふるさと納税】ですが、現在2倍キャンペーンというのが行われています。これはその名の通り返礼品が通常の2倍の6割分が合法的に認められているものです。サイトでチェックしてください。【固定資産税減免申請】が今年1月末期限で終了しましたが、やむを得ない事情のある場合には期限後ですが受付可能との事ですので心当たりのある方は早期に市町村にお尋ねください。該当しそうな先様にはお声掛けしたので大丈夫かとは思います。最後に今年の4月1日から【消費税の表示】が変わり、総額表示(税込み)が義務付けられます。対消費者の場合の義務化ですので業者間では今まで通りで大丈夫です。以上のようにコロナ関連を筆頭に今後も大きく変わりそうな税制です。自身のお金に関わることなので慎重な判断と行動が必要ですね。
(出典:税理士新聞第1692~94号 2021年2月25日号~3月15日号、国税庁HP、中小企業庁HP)

確定申告⑦

渡邉 正

 今回は配当所得についてご説明をさせて頂きます。配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける「利益の配当」などであり、上場株式の配当金、投資信託の分配金などが該当します。
この上場株式の配当金などは、あらかじめ税額が差し引かれた上で支払われ、その源泉徴収される税額は20.315%(所得税と復興特別所得税(15.315%)+住民税(5%)=)となります。
証券会社で口座を開設する際に「特定口座(源泉徴収あり)」や「特定口座(源泉徴収なし)」の選択肢がありますが、これは株式の売買益に関することであり、配当金についてはどちらを選んでも源泉徴収されます。
この配当所得の確定申告については、上記のように源泉徴収された上で配当金を受け取るので、基本的には確定申告をする必要はありません(確定申告不要制度)。
ただ、一定の条件のもと、申告をすることで税金の還付を受けることができます。その申告内容や方法は以下のようになります。
(配当所得を総合課税で申告をする)
総合課税はその他の所得(事業所得や給与所得など)と合算した上で、所得税額を算出します。また、この場合のみ配当控除という控除があります。その結果、その他の所得と合算した総所得金額が900万円未満の場合、配当所得の税金が戻ってくる可能性があります。これは所得が低いほど還付金額が増える仕組みになります。
(配当所得を申告分離課税で申告をする)
申告分離課税は株の売買で損失が出た場合に選択すると有利となります。例えば、株の配当金で50万円を受け取り、株の売買で30万円の損失があった場合、配当金の50万円から30万円の損失を引くことができます(損益通算)。
申告をする必要がない配当所得であっても、上記のような場合であれば納めている税金が戻ってくる場合があります。ただ、総合課税で申告したほうが有利と判断し税金が戻ってきても、総所得が高くなるため国民健康保険料が上がったりしますので、申告には注意が必要です。また、住民税では申告不要制度があり、この制度を活用すると有利になる場合がありますが、こちらは別途、役所への申告が必要となりますのでご注意下さい。

手元資金で何ヶ月分の給料・家賃が支払えますか?③

徳田 知幸

今回も前回の続きとして、SWOT分析についてご説明したいと思います。
前回の図表1より、まず、「機会→脅威」の順に外部環境を洗出し、次に自社の「強み→弱み」の順に内部環境を洗い出します。同じ外部環境要因であっても、事業者によっては、それが機会となる場合もあれば、反対に脅威となる場合もあります。
例えば、「衛生面での意識が高まる」という要因の場合、衛生管理がされた事業者にとっては機会であり、そうでない事業者にとっては脅威となってしまいます。強み、弱みによって、機会や脅威も変わることになります。機会を生かせる自社にとっての強みを考えてみて下さい。新型コロナによる環境変化は、過去の成功体験や強みを弱みに変えてしまっていたり、強みをより強くさせているかもしれません。今一度、自社の内部環境を見直すことで、同業他社よりも優位な強みや特長を再発見してみてはいかがでしょうか。
また、機会としては、市場や消費動向、商品・製品の需要などの変化などによって、新たな市場や価値観が生まれており、ビジネスチャンスの可能性があるかもしれません。

図:SWOT分析から戦略につなげる

  • 顧客の声を聴いてみる
    強みや弱みを自己分析するだけでなく、アンケートやSNSの活用などによって顧客(取引先)の声も聴いてみるのも方法の一つです。コロナ禍において、顧客の心理や行動にも変化があるはずです。不満や厳しい意見を聞かされるなど、自己分析とは異なる結果が期待できるため、そのような声をヒントに、顧客満足度の向上や、新しい製品・サービスの開発につなげていけるようにして下さい。
  • 機会と強みを活かした戦略を考える
    機会、脅威、強み、弱みの現状分析で終わらせるのではなく、追い風やチャンスである機会に対して、自社の強みを活かした、今できることを探すことで、今後の戦略を考えるヒントになります。(図表2)

じっとして嵐が過ぎ去るのを待っているだけでは、状況はますます悪くなります。できることから一歩を踏み出してみて下さい。
(※参考:事務所通信 令和2年10月号、令和3年1月号)


クイズの答え ②0歳から 収入があれば年齢に関係なく課税されます。

第183号発行 R3.2.15

??税金クイズ??
所得税を納める方法として、1年以上の分割払いも認められている。
①〇 ②×

『経営のヒント(138)』

中辻 豊

 こんにちは。2度目の緊急事態宣言も再延長され自粛生活スタイルが標準モードになっていますが、宣言解除があっても以前のようなスタイルに戻らなくてもいいような感じもしてきました。我々の税務申告においても、簡易な確定申告については以前からあったパソコンからの申告に加えて、スマホからの申告もできるようになりました。また、新型コロナの感染予防対策として、確定申告会場への入場が整理券方式に変わり、その発行が『LINE』を使って行われています。もう一つの注目点は、税務書類への押印が基本的に廃止の方向で4月1日から導入されていく予定で、書類保存に関しても電子保存が要件緩和の上、広く導入されていく予定との事です。このような流れは今後益々進んでくるものと思われます。個人法人を問わず事業者には直接にかかわってくる事項です。今後も注視しておく必要があると思います。一方、私が注目しているのは、国税庁が1月26日に大阪ミナミの3地点に対し相続税路線価の4%減額補正をしたことです。インバウンド需要がなくなったのが原因との事ですが、近年上昇してきた地域地価の減額補正で振り出しに戻った状態です。今後報道で言われているようなⅤ字回復はあるのでしょうか。最後に1月28日に2020年度第3次補正予算案が可決成立しました。内容はご承知の通り新型コロナ対策ですが、病床確保等の包括支援交付金、地方創生臨時交付金、雇用調整助成金の延長等々となっています。賛否両論ありますが公平に適正に行ってほしいものです。飲食店への一時支援金も関連事業へも適用されることになったそうです。該当するかどうかや申請方法、時期等は事前に該当ホームページ等でご確認ください。
(出典:税理士新聞第1689~91号 2021年1月25日号~2月15日号、国税庁HP、中小企業庁HP)

確定申告⑥

渡邉 正

 先日、緊急事態宣言が3月7日まで延長されたことに伴い、確定申告会場の混雑回避などを目的として、所得税の確定申告の期間を2月16日から3月15日までを1カ月延長し4月15日までとなりました。また、個人事業主の消費税と贈与税の申告も4月15日まで延長されましたので、お知らせをさせて頂きます。
今回は譲渡所得についてご説明をさせて頂きます。譲渡所得の対象となる資産は、土地、借地権、建物、株式等、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。ただ、生活用動産(家具や衣服など)の譲渡は課税の対象とはなりませんが、貴金属や宝石などで1個又は1組の価額が30万円を超える譲渡は対象となりますのでご注意ください。
この譲渡所得の計算は資産の種類により異なりますが、主に以下の算式となります。
譲渡所得の金額=譲渡価額(収入金額)-(取得費+譲渡費用)
譲渡価格(収入金額)は、資産を譲渡した際に買主から受け取った金額で、株式などの金銭以外のものはその時価が収入金額となります。
取得費は、売却した資産の購入代金などであり、改良費なども含まれます。ただし、建物や車両の取得費は購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
譲渡費用とは、資産の売却ために直接かかった費用のことで仲介手数料や印紙代等が含まれます。
そして、譲渡した資産の内容により特別控除が加えられたり、資産の所有期間により所得金額や税率が変わります。例えば、居住している建物(敷地を含む)を譲渡した場合、3,000万円の特別控除等があります。また、5年以上所有している場合は、長期譲渡所得となり、短期譲渡所得に比べ税率が低くなります。
以上が譲渡所得の概要となります。
譲渡所得の注意点としまして、土地建物の売却において、購入価格より売却価格の方が低いため税金が掛からないと思われるケースがありますが、建物は減価償却を考慮する必要があるため、売却価格の方が低いから税金が発生しないとは限りません。そのため、譲渡をされた場合は、一度ご相談をして頂ければと思いますので、よろしくお願いいたします。

手元資金で何ヶ月分の給料・家賃が支払えますか②

徳田 知幸

 今回も前回に引き続き、表記のテーマでご説明したいと思います。
〇今後、給料をいかに支払うかを検討しましょう

  • 労働時間を見直す
    仕事量や顧客が減少し、やむを得ず、会社や店舗を休業・短縮営業しなければならない状況が続く事業先もあります。売上の改善が図れず、従業員の給料を支払える体力が続かなくなれば、人員の削減を検討しなければならないことも想定されます。
    人員削減を考える前に労働時間の削減を考えてみて下さい。例えば、1日の労働時間を2時間短縮しても業務が終えられる仕組みづくりや、計画的な業務ローテーションを組むことにより休日を増やすなどの工夫をしてみて下さい。
  • 雇用調整助成金の活用
    雇用調整助成金は、緊急対応期間における特例措置として、助成率の引き上げ、手続きの簡素化などが行われています。なお、この助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、緊急事態宣言が解除された月の翌月末まで特例措置を実施するとのことです。

図:SWOT分析から洗い出すもの

〇新型コロナウイルスによる経営の影響を確認しましょう
事業者にとって大変厳しい状況ではありますが、この状況は長期化が想定されます。今後の生き残りのための、事業の見直しが必要になってきます。顧客に対する「当社の強みや価値は何か」をもとに、利益の確保につながる事業の見直しについて検討をしてみて下さい。

  • 強み・弱みを分析する
    新型コロナウイルスによって、自社の強み・弱みが浮き彫りになった事業者も多いのでないでしょうか。SWOT分析などによって、自社を取り巻く外部・内部環境を分析し、現状を分析することから始めてみて下さい。

SWOT分析とは、経営環境を、自社の努力では変えることのできない外部環境(機会・脅威)と、自社の努力で変えることのできる内部環境(強み・弱み)とに分けて可視化することで、経営方針を決めるための検討材料を洗い出す手法です。
(図表1) 

(次回へ続く)


クイズの答え ②× ほとんどの税金は原則として法定納期限までに納付することとなっています。ただし、相続税や贈与税には、必要条件を満たしている場合に、税務署の許可を取って、5年から最高20年の分割払い(延納)することが認められています。

第182号発行 R3.1.18

??税金クイズ??
予防接種の費用は医療費控除の対象になる?
①〇 ②×

『経営のヒント(137)』

中辻 豊

 こんにちは。遅ればせながら、新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。昨年から続くコロナ禍は日常に馴染んできて、今年になり2度目の緊急事態宣言発動で制限された日常になっています。新しいコロナ施策も今後出されると思いますので、積極的にご案内していきたいと思います。昨年12月21日に閣議決定された【2021年度の税制改正大綱】ですが、今後国会での承認可決をもって正式な改正事項となります。今回の改正案は目玉になるような大きな改正はなかったものの【ウィズコロナ・ポストコロナ社会への対応】と【DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進】、【中小企業の再編統合に向けた制度】が改正の核として制定されています。中小企業の再編統合に関しては、【経営資源集約化税制】として経営資源を集約化等させ、新規事業の拡大や多角化を行うことによって、生産性を向上させることが可能として、具体策に株式譲渡、事業譲渡、合併と説明しています。換言すると【中小企業M&A促進税制】ということです。そこにDXの推進が重なってくるので、中小企業にとって大きなデジタル化の波が用意されることになるようです。行政に関する部分は我々がお手伝いできますが、本業における部分はご自身で対応するしかありません。デジタル化を恐れず、他人任せにせずしっかりと向き合うことで、淘汰されず試練を乗り越えられると思います。少し脱線しましたが、その他の改正では法人税軽減税率の延長、住宅ローン減税の延長、110万円贈与の改正見送り、教育資金贈与特例の延長等が制定されています。また、固定資産税は新型コロナ対策として土地に係る部分が今年1年限定で前年据置きとなっています。目新しい改正としては、行政のデジタル化の一環として、国税に係る様々な税務手続きでの押印が廃止されます。対象となるのは認印での押印手続きで、実印が要件のものは今まで通りとの事です。以上、関連しそうな部分を抜粋しました。生活と共に事業活動もニュースタイルに変遷する元年になりそうです。(出典:税理士新聞第1686号 2020年12月25日号、1687~88号 2021年1月5日号~1月15日号、国税庁HP、中小企業庁HP)

確定申告⑤

渡邉 正

 令和2年5月から前回までコロナウイルスに関する情報を掲載して参りましたが、また新たな情報が出るまで以前の内容に戻らせて頂きます。そこで今回は確定申告において改正点がありますので、そちらをお伝えさせて頂きます。
 事業所得など確定申告を行う際、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出すれば、「青色申告」で確定申告を行うことが出来ます。(提出していない場合は「白色申告」となります。)この青色申告をする際の特典の一つに青色申告特別控除というものがあり、従来、65万円控除と10万円控除となっておりました。それが、令和2年分の申告から65万円・55万円・10万円の3パターンに変更されます。まず、55万円控除は従来の65万円控除の適用要件と同様であり、この控除を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
複式簿記で記帳していること
現金主義ではなく、発生主義で処理すること
記帳に基づいて作成した損益計算書と貸借対照表を申告書に添付すること
確定申告の法定期限を守ること
不動産所得の場合、事業規模であるかどうか
そして、今回からの改正で65万円控除を受けるためには、上記以外に、下記の要件が追加されました。
⑥e-Taxによる申告を行っていること、または電子帳簿保存を行っていること
「電子帳簿保存」については事前に申請書を提出する必要があり少し複雑ですが、「e-Taxによる申告」というのは紙での提出ではなく、電子申告をすることを指しています。(当事務所は数年前から電子申告を行っておりますので、問題ございません。)
これら①~⑥の要件を満たすことにより、65万円の控除となります。ここまでであれば、控除用件だけが厳しくなっているように思えますが、青色申告特別控除だけではなく基礎控除額も改正されました。こちらは38万円から48万円に増額されるため、所得制限があるものの、ほとんどの方が増額控除となります。
以上が、事業所得などにおける青色申告特別控除の主な改正点となります。まもなく確定申告の時期が到来しますので申告が必要な方は準備を進めて頂き、もし質問等ございましたら当事務所まで問合せをして頂ければと思いますので、よろしくお願い致します。

手元資金で何ヶ月分の給料・家賃が支払えますか①

徳田 知幸

 今月、大阪府を含め該当の都府県に緊急事態宣言が発令されました。感染症拡大のさらなる長期化が想定されますが、現状を乗り切る為の手元資金を再確認するとともに、事業活動の現状も認識しておく必要があります。今回は、表記のテーマでご説明したいと思います。
〇給料や家賃の6ヶ月分の資金が確保されていますか?
 一般に、事業活動の為に必要な手元資金は、「月商の2~3ヶ月分」が望ましいとされ、現在のような有事において「月商の6ヶ月分程度」が必要とされています。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、業種によっては極端な売上の変動があるため、「月商の何ヶ月分」というのは、イメージがしづらいかもしれません。そのような場合は、例えば毎月の固定費のなかで大きなウエイトを占める給料や家賃の何ヶ月分の資金が手元にあるかを確認すれば、イメージができるかと思います。冒頭で記載のとおり宣言期間中は、さらに売上が減少することが予想される状況において、最低でも6ヶ月分の給料・家賃の支払いができる程度の手元資金を確保しておきたいところです。大切なことは、資金ショートを起こさないことが肝心です。

〇追加融資の際は過重な借り入れに注意をしましょう
 手元資金に不安があるとき、メインとなる民間金融機関や政府系金融機関からの追加融資が可能かどうか、できるだけ早い目に相談をしてください。金融機関へは、必要な資金についてその使途を説明します。説明資料として、直近の試算表、直近の売上高と前年同月の売上高に関する資料を用意しておいてください。政府系の各融資制度では、必要な売上減少要件等を証明する必要があります。
 また、借入時に保証料や利息が減免され、返済まで一定の据置期間があったとしても、借りた資金は必ず返済しなければなりません。過重に借入をしてしまって、将来の返済負担が経営の重荷にならないよう注意をする必要があります。

〇今後、給料をいかに支払うかを検討しましょう
 当面の給料などの支払資金を確保できても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響の長期化が想定されるなか、今後も事業を継続し、従業員の雇用を維持するため、会社の業務の見直しを検討しましょう。(次回へ続く)


クイズの答え ②× 予防接種は治療ではないので医療費控除の対象にはなりません。